札幌市教育委員会学校等使用規則

昭和27年12月8日

教育委員会規則第8号


目的

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基いて、学校その他教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する行政財産(以下「学校等」という。)を、その用途又は目的を妨げない限度において使用させることについて必要な事項を定めることを目的とする。ただし、社会教育の普及をはかることを目的として行う学校施設の使用については、別に定める。


(使用の許可)

第2条 委員会は、その使用が次の各号の一に該当し、かつ当該学校等の用途又は目的を妨げないと認めたときは、学校等の使用を許可することができる。

(1)社会教育を目的とした集会を行うとき

(2)公衆の利便を図るための活動を行うとき

(3)その他委員会が公益上適当と認めるとき


2 委員会は、その使用が前項の規定に適合する場合であっても、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可するとができない。

  1.  風紀に害があると認められるとき

  2.  興行その他私的営利を目的とし又はそのおそれがあると認められるとき

  3.  特定の政党その他の政治団体又はその構成員が政治活動のために使用するとき。ただし、公職選挙法昭和25年法律第100に基づ選挙のために使用する場合を除

  4.  宗教的祭祀を行うとき

  5.  学校の施設又は備品をき損するおそれがあると認められる設備をなすとき

  6.  その他委員会において支障があると認められるとき