北海道に夜間中学をつくる会規約
第1章 総 則
(名 称・事務所)
第1条
本会は、北海道に夜間中学をつくる会(以下「本会」という)といい、事務所は当面の間、札幌市豊平区西岡5条13丁目7−5 工藤慶一方におく。
(目 的)
第2条
本会は、義務教育を受ける機会が実質的に得られなかった人たちの学ぶ権利を保障することを目指す。
(目 標)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために行政に対し、以下の要請を行う。
(1) 北海道におけるセンタ−校の役割を担う、公立夜間中学(公立中学校夜間学級)の札幌市での開設。
(2) 道内の自主夜間中学を運営する民間団体に対する、学校の教室を主とする施設の提供と財政的支援。
(3) 教育を受ける機会を保障するため、個人教師の派遣などの施策。
(4) シニアスク−ルなど、既存の学校の受け入れ対象者の拡大。
(5) 住所変更届や病院の問診票など、公的書類の漢字にひらがなをふり、苦しみを和らげること。
(6) その他必要な施策。
(事 業)
第4条
本会は次の事業を行う。
(1) 行政に対する、第3条に関する要請と交渉。
(2) 夜間中学についての情報宣伝(映画「こんばんは」などの上映、署名運動、講演会など)。
(3) 道内各地域の自主夜間中学開設を支援。
(4) 公的書類の漢字に、ふりがなをつける運動の推進。
(5) その他必要な事業。
第2章 組 織
(会 員)
第5条
本会は、個人会員をもって構成するものとする。
2 本会に加入しようとする者は、第7条に規定する共同代表又は事務局長に届け出るものとする。
(協力団体)
第6条
本会は、本会の趣旨に賛同し、支援する団体を協力団体とすることができる。
第3章 役 員
(役 員)
第7条
本会に次の役員をおく。
(1) 共同代表 (数名)
(2) 事務局長 (1名)
(3) 事務局次長 (2名)
(4) 事務局員 (数名)
(5)会計 (2名)
(6)会計監査 (2名)
(役員の選出方法)
第8条
役員の選出は、次により行う。
(1) 共同代表、事務局長、事務局員、会計、会計監査は、総会において出席者の投票その他の方法により、会員の中から選出する。
事務局次長は、事務局員の互選により2名を選出する。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役員は任期満了後においても後任者が決定するまでの期間は、その任務を行うものとする。
3 役員に欠員が生じ、これを補充した場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第10条
役員の任務は、次の通りとする。
(1) 共同代表は本会を代表する。
(2) 事務局長は、事務局会議を運営する。
(3) 事務局次長は、事務局長を補佐する。事務局長に事故あるときはその任務を代行する。
(4) 事務局員は、実務を行う。
(5) 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(6) 会計監査は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
第4章 会 議
(会議の種類)
第11条
本会の会議は、総会、事務局会議とする。
2 総会は本会の最高決定機関であり、定期総会及び臨時総会とし会員をもって構成する。
3 事務局会議は、共同代表・事務局長・事務局次長・事務局員・会計をもって構成する。
(会議の招集方法)
第12条
定期総会は毎年5月中に開催し、共同代表が招集する。
2 臨時総会は、会員の3分の1以上の請求があったとき又は事務局会議において臨時総会開催の議決があったときに、共同代表が招集する。
3 事務局会議は、事務局長が招集し、随時行う。
4 共同代表が必要と認めたときは、実行委員会をおくことができる。
(議決事項)
第13条
総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び会計決算に関すること。
(2) 事業計画及び予算に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) その他、本会の重要事項に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、重要事項の中で特に急を要するものは事務局会議で議決し、これを執行することができる。ただし、次の総会に報告し、その承認を受けるものとする。
(総会の成立並びに議長及び議決)
第14条
本会の総会は、会員の過半数によって成立する。ただし、やむをえない事情で出席できない者がある場合は、委任状を提出することができる。
2 総会の議長は、会員の中から選出する。
3 総会における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合には議長がこれを決める。
第5章 会計及び財産
(会計年度)
第15条
本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌4月30日に終わる。
(収 入)
第16条
本会の運営に係わる経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 個人会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(会 費)
第17条
本会の会費は、年会費一口1,000円とする。ただし、事業を行うため、総会において決定したときには臨時会費を徴収することができる。
(支 出)
第18条
支出は総会において議決された予算に基づき、第4条に定める本会の事業のために行う。
(資産の管理)
第19条
本会の所有する資産に関する収入及び支出について、必要があるときは別に会計を設けることができる。
2 前項の規定により、別の会計を設けるとき又は資産を取得し、もしくは処分するときは、総会の議決を経なければならない。
第6章 会計監査
(監査及び報告)
第20条
会計監査は、毎年会計年度終了後に会計監査を実施し、その結果を総会で報告する。
第7章 雑 則
(規約の変更)
第21条
本会の規約の変更は、総会の議決を経なければならない。
(細則などの制定)
第22条
共同代表は、事務局会議の承認を経て、本会の運営上必要な細則などを定めることができる。ただし、細則などを制定したときは、共同代表は次の総会に報告し、承認を得なければならない。
附 則
この規約は、2007年5月19日より施行する。