日時 : 2010年5月30日(日) 午後1時30分〜4時
場所 : 札幌市教育文化会館 403号室
篠原さん 村井さん の二人が議長に選任されました。 まず、総会の成立が報告されました。 音声 |
(2)議事
会員数150名で過半数75名で成立します。現在、委任状59通+出席者35名の計94名で要件の過半数を超えていますので総会は成立しました。
議案1号 2009年度活動報告
議案2号 2009年度会計決算
議案3号 2009年度会計監査報告
議案4号 2010年度活動方針案
議案5号 2010年度予算
議案6号 規約一部改正の提出
議案7号 2010年度役員選出
(3)役員あいさつ
(4)その他
(5)議長解任
5,閉会のことば
(議案1号)
2009年度活動報告
事務局次長の飯塚さんが報告しました。 音声 |
1,行政交渉
昨年、第3回総会を終えての報告とお礼を含めて挨拶まわりをおこないました。あわせて自主夜間中学の財政支援などについての要請をしました。 それを時系列に沿って表します。
2009年
6月22日(月) 道議会訪問
北海道議会副議長、自民党・道民会議、民主党・道民連合、公明党、フロンティア、日本共産党。
6月26日(金)
札幌市教育委員会教育長、学校教育部長
7月6日(月)
札幌市長
7月8日(水)
札幌市議会、民主党・道民連合、自民党、公明党、共産党、市民ネットワーク、改革維新の会
7月23日(木)
北海道教育委員会生涯学習局長、同課長、学校教育局義務教育課長
自主夜間中学の学校教室利用と「就学援助」などの要望をしました。
2010年
3月2日(火)
札幌市教育委員会生涯学習課との窓口交渉
交渉内容
(1) 札幌市立向陵中学校教室の継続使用に伴い、双方で一年間使用した「反省と課題」(使用の総括)をおこないたいとの申し入れを行いました。また、自主夜間中学の運営について、今後札幌市と「共同事業」にしていくことが出来ないかと口頭で申し入れました。
(2) 札幌市長と教育長からいただいた見解に、実行のための方策を話し合って積み重ねていきたいと要請しました。
いずれにしても、これらの事柄は学校教育部も含めた話し合いをおこなっていくこと確認しております。
2,第1回北海道自主夜間中学交流集会の開催
2010年2月10日(水)、11日(木)
2009年9月20日(日)
札幌遠友塾「20年の集い」が開催され、道内各地の自主夜間中学の受講生、学習者、スタッフ、支援者が集い、体験発表をおこないました。この『記録誌』が発行され、各自主夜間中学に配布。
3,「全ての人に義務教育を!専門委員会」への参加
私たちは、「全ての人に義務教育を!21世紀プラン」に基づく専門委員会が公立夜間中学校の開校されている地域にのみ設置されるのではなく、自主夜間中学も含めた地域にも拡大し、委員会に自主夜間中学も参加できるよう要望しました。 その結果、第55回全国夜間中学校研究大会で、「全ての人に義務教育を!拡大専門委員会」が設置され開催されました。
2009年7月26日(日)
全国夜間中学校研究会(東日本)研修交流会 「一日も早く江東区に夜間中学校開設を!」
2009年12月4日(金)
「全ての人に義務教育を!拡大専門委員会」
4,全国の夜間中学の活動について
全国夜間中学校研究会は国会議員各会派に訴えてきた「公立夜間中学校設立」に向け、国会に働きかけをおこなっております。 それらは、中学校夜間学級や外国人の子供に対する学校教育の環境の整備を念頭に置いた訴えです。
その訴えの結果、民主党は『教育環境整備法案』、『教員数拡充法案』や『教職員免許制度改革法案』など教育改革3法案を参議院に提出し6月10日に可決。8月の衆議院解散に伴い廃案になりました。
[提出法案]
教育環境整備法案の第三条七号
(学校教育の環境の整備の基本方針)
第三条
学校教育の環境の整備は、すべての者が、学校に在学する幼児、生徒および学生としてその発達段階およびそれぞれの状況に応じた適切かつ最善な環境で学校教育を受けることが出来るよう、次に掲げる事項を確保することを旨として、行われなければならない。
七号
学習する機会が失われた者がその希望するときに再び学習する機会が与えられるようにすること。
今回の政権交代を契機に、全国夜間中学校研究会は「教育環境整備法案」の立法化を目指して取り組みを進めています。
※全夜中研が「教育環境整備法案」について民主党と話し合いました。(2009/10/09)
5,「橿原に夜間中学をつくり育てる会」からの要請
御所市教育委員会は、2008年1月に下記内容の内規を策定しました。
この[内規]が実施されて以降、それまで在籍していた御所市から橿原市立畝傍中学校夜間学級に通学する6名の生徒さんが学習を続けることが出来なくなり、除籍(義務教育なので休学や退学はない)となりました。
このことで、「橿原に夜間中学をつくり育てる会」から抗議文や意見を出してほしいとの要請がなされました。
6,夜間中学と一体となった私立中学校の設置について
亀貝共同代表から私立中学校の設置について札幌遠友塾と共同で行うことの可能性があるか提案されました。
第1条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第2条
学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)および私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
2
この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
請願署名の報告
【請願事項】
@ 北海道におけるセンター校の役割を担う公立夜間中学(公立中学校夜間学級)を札幌に開設すること
A 道内の自主夜間中学を運営する民間団体に対して、学校の教室利用を主とした施設の提供と財政的支援を行うこと。
[事務ブースの継続使用]
札幌エルプラザ2F、札幌市市民活動サポートセンター事務ブース(16)使用決定のお知らせ
二年目期間:2010年4月1日〜2011年3月31日
(議案2号)
2009年度会計決算
工藤さんより決算報告がなされました。 音声 |
(議案3号)
2009年度会計監査報告
富田さんより監査報告がなされました。 音声 |
2009年度決算報告は監査報告とともに記載されております。
創設以来の会計は以下の通りです。
収入の部 | ||||
2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
繰越金 | 0 | 328,381 | 552,894 | 293,446 |
会費 | 442,000 | 351,000 | 298,500 | 300,000 |
寄付金 | 172,621 | 18,875 | 4,050 | 0 |
その他収入 | 147,650 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 762,271 | 698,256 | 855,444 | 593,446 |
支出の部 | ||||
2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
会場費 | 52,560 | 9,200 | 20,780 | 20,000 |
事務用品費 | 11,630 | 0 | 3,679 | 5,000 |
印刷費 | 23,750 | 5,060 | 15,110 | 15,000 |
通信費 | 91,000 | 45,100 | 44,525 | 45,000 |
交通費 | 144,020 | 0 | 384,785 | 400,000 |
広報活動費 | 110,000 | 0 | 0 | 0 |
資料購入費 | 0 | 5,000 | 15,000 | 15,000 |
賃借料 | 0 | 68,400 | 60,000 | 60,000 |
雑費 | 930 | 12,602 | 18,119 | 33,446 |
予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 433,890 | 145,362 | 561,998 | 593,446 |
※2010年度は予算 |
質疑として 釧路「くるかい」の添田さんより 情報提供と質問がなされ、 工藤さんが回答しました。 音声 |
||
情報提供 @京都市洛友中学−−不登校の生徒と学齢期に義務教育を受けられなかった方々との交流を試験的にやっている。 A高知市朝倉夜間中学−− 質問 今後の交流会について、「北海道に夜間中学をつくる会」主催が良いのか、別に実行委員会をつくってやることが良いのか検討してほしい。 回答 @交流会に関しては検討課題とします。 A予算は交流のための交通費支出が大きくなっている。 |
議案4号
2010年度活動方針(案)
議案5号
2010年度予算案
泉事務局長から活動方針案が、 工藤さんより予算案が 説明がなされました。 音声 |
「北海道に夜間中学をつくる会」は2007年5月19日に、義務教育が実質的に得られなかった人たちの学ぶ権利を保障することを目指して、つぎの5項目の要望の実現を求めて発足しました。
その後、全道4都市での自主夜間中学の開設がなされ、それぞれの活動の交流も始められています。そして、札幌では遠友塾の市立向陵中学校の校舎を使用しての一年間の活動も実現できました。それらの「反省と課題」をもとにして今年度の活動をすすめていきます。
1. 全道に「自主夜間中学」という、「みずから学びたい人々が集い、それを支援する人々と共に“学び”を実現する場」をさらに広げてゆきます。 そのために、各地の自主夜間中学の会場確保のため、行政交渉などさまざまな支援をおこないます。 また、札幌遠友塾のこれまでの活動(講演会や報道されたDVDの上映、「卒業文集」「集いの記録」など)や道内自主夜間中学の活動、映画『こんばんは』の上映活動などにより、新たな地域に“学びの場”をつくりだす活動をおこないます。
2. 昨年度の第1回北海道自主夜間中学交流集会(支援者の授業見学と研修交流)につづいて、第2回交流集会を、7月31日札幌(かでる2・7)において「全道自主夜間中学生・生活体験発表会」としておこないます。今回は、受講生・学習者さんが、みずからの“学び”を交流しあいます。
3. 全国夜間中学校研究会の「すべての人に義務教育を!拡大専門委員会」に参加し、道内においての公立夜間中学の開設の運動につらなります。この委員会主催の7月24日におこなわれる「千葉県での公立夜間中学開設に向けての研修交流集会」や12月の全国夜間中学校研究大会に参加します。
4. 行政・議会に対して、「5項目の要望」の実現を求めて、道内の自主夜間中学と共に、交渉・働きかけを継続しておこないます。
5. 不登校の子どもたちの学ぶ権利を守り、子どもたちの豊かな成長を願い活動しているスリースクールと連携し、相互の貴重な経験を交流し深めていく場と方法を見つけていきます。
会員からの質疑がなされ、 工藤さんが答えています。 音声 |
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質問 @フリースクールと夜間中学が一体となった私立夜間中学開校の構想とはどういう繋がりがあるのか? 回答 @連携は既に始まっています。それを言葉にし理論化し行政に対する交渉のなかで一緒にやることが出来ないか模索していく。今後については一つ一つ提案しながら、検討しながらクリアーしたいと考えています。 |
議案6号
北海道に夜間中学をつくる会規約(改正案)
飯塚事務局次長から説明がなされ 以下の通り承認されました。 音声 |
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今回の改訂は各地の自主夜間中学との連絡を密にしていくために、副代表として事務局に参加してもらうのが趣旨で、それに伴う条文の改定です。 |
第1章 総 則
(名 称・事務所)
第1条 本会は、北海道に夜間中学をつくる会(以下「本会」という)といい、事務所は当面の間、札幌市豊平区西岡5条13丁目7−5 工藤慶一方におく。
(目 的)
第2条 本会は、義務教育を受ける機会が実質的に得られなかった人たちの学ぶ権利を保障することを目指す。
(目 標)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために行政に対し、以下の要請を行う。
(1) 北海道におけるセンタ−校の役割を担う、公立夜間中学(公立中学校夜間学級)の札幌市での開設。
(2) 道内の自主夜間中学を運営する民間団体に対する、学校の教室を主とする施設の提供と財政的支援。
(3) 教育を受ける機会を保障するため、個人教師の派遣などの施策。
(4) シニアスク−ルなど、既存の学校の受け入れ対象者の拡大。
(5) 住所変更届や病院の問診票など、公的書類の漢字にひらがなをふり、苦しみを和らげること。
(6) その他必要な施策。
(事 業)
第4条 本会は次の事業を行う。
(1) 行政に対する、第3条に関する要請と交渉。
(2) 夜間中学についての情報宣伝(映画「こんばんは」などの上映、署名運動、講演会など)。
(3) 道内各地域の自主夜間中学開設を支援。
(4) 道内各地に開設した自主夜間中学と交流・研修をおこなう。(改訂)
(5) 公的書類の漢字に、ふりがなをつける運動の推進。
(6) その他必要な事業。
第2章 組 織
(会 員)
第5条 本会は、個人会員をもって構成するものとする。
2 本会に加入しようとする者は、第7条に規定する共同代表又は事務局長に届け出るものとする。
(協力団体)
第6条 本会は、本会の趣旨に賛同し、支援する団体を協力団体とすることができる。
第3章 役 員
(役 員)
第7条 本会に次の役員をおく。
(1) 共同代表 (数名)
(2) 副代表 (数名)(改訂)
(3) 事務局長 (1名)
(4) 事務局次長 (2名)
(5) 事務局員 (数名)
(6) 会計 (2名)
(7) 会計監査 (2名)
(役員の選出方法)
第8条 役員の選出は、次により行う。
(1) 共同代表、副代表、事務局長、事務局員、会計、会計監査は、総会において出席者の投票その他の方法により、会員の中から選出する。(改訂)
2. 事務局次長は、事務局員の互選により2名を選出する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 前項の規定にかかわらず、役員は任期満了後においても後任者が決定するまでの期間は、その任務を行うものとする。
3. 役員に欠員が生じ、これを補充した場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は、次の通りとする。
(1) 共同代表は本会を代表する。
(2) 副代表は共同代表を補佐する。(改訂)
(3) 事務局長は、事務局会議を運営する。
(4) 事務局次長は、事務局長を補佐する。事務局長に事故あるときはその任務を代行する。
(5) 事務局員は、実務を行う。
(6) 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(7) 会計監査は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
第4章 会 議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会、事務局会議とする。
2. 総会は本会の最高決定機関であり、定期総会及び臨時総会とし会員をもって構成する。
3. 事務局会議は、共同代表、副代表、事務局長、事務局次長、事務局員、会計をもって構成する。(改訂)
(会議の招集方法)
第12条 定期総会は毎年5月中に開催し、共同代表が招集する。
2. 臨時総会は、会員の3分の1以上の請求があったとき又は事務局会議において臨時総会開催の議決があったときに、共同代表が招集する。
3. 事務局会議は、事務局長が招集し、随時行う。
4. 共同代表が必要と認めたときは、実行委員会をおくことができる。
(議決事項)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び会計決算に関すること。
(2) 事業計画及び予算に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) その他、本会の重要事項に関すること。
2. 前項の規定にかかわらず、重要事項の中で特に急を要するものは事務局会議で議決し、これを執行することができる。ただし、次の総会に報告し、その承認を受けるものとする。
(総会の成立並びに議長及び議決)
第14条 本会の総会は、会員の過半数によって成立する。ただし、やむをえない事情で出席できない者がある場合は、委任状を提出することができる。
2. 総会の議長は、会員の中から選出する。
3. 総会における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合には議長がこれを決める。
第5章 会計及び財産
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌4月30日に終わる。
(収 入)
第16条 本会の運営に係わる経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 個人会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(会 費)
第17条 本会の会費は、年会費一口1,000円以上とする。ただし、事業を行うため、総会において決定したときには臨時会費を徴収することができる。(改訂)
(支 出)
第18条 支出は総会において議決された予算に基づき、第4条に定める本会の事業のために行う。
(資産の管理)
第19条 本会の所有する資産に関する収入及び支出について、必要があるときは別に会計を設けることができる。
2. 前項の規定により、別の会計を設けるとき又は資産を取得し、もしくは処分するときは、総会の議決を経なければならない。
第6章 会計監査
(監査及び報告)
第20条 会計監査は、毎年会計年度終了後に会計監査を実施し、その結果を総会で報告する。
第7章 雑 則
(規約の変更)
第21条 本会の規約の変更は、総会の議決を経なければならない。
(細則などの制定)
第22条 共同代表は、事務局会議の承認を経て、本会の運営上必要な細則などを定めることができる。ただし、細則などを制定したときは、共同代表は次の総会に報告し、承認を得なければならない。
附 則
この規約は、2010年6月1日より施行する。 (改訂)
議案7号
2010年度役員選出
音声
事務局提案通り選任されました。
共同代表 | 亀貝一義 工藤慶一 |
副代表 | 今西隆人(函館遠友塾) 菅 裕子(釧路くるかい) |
事務局長 | 泉 雅人 |
事務局次長 | 飯塚英明 白倉汎子 |
事務局員 | 井上嘉裕 工藤朱美 小寺寛臣 境 悠紀子 佐々木 一 谷岡みどり 溝口英生 篠原省三 |
会計監査 | 井上美恵子 富田忠義 |
新役員挨拶
−−工藤共同代表
音声