2008.7.2

第2回市教委窓ロとの話し合い


  「つくる会事務局会議」(6.21)の決定を受け、星園高校・大通高校の教室を主とする施設の使用を可能とするため、三者協議会の早期実現、視察報告書の提示、学校等使用規則の提示を求め、6月30日(月)に市教委窓口と話し合いました。

 話し合いは、午後3時から市教委生涯学習推進課の一室で行われ、市教委からは伊藤生涯学習推進課社会教育担当係長、同課の中主査の2名が出席、、遠友塾・つくる会からは守田副代表、泉事務局次長、清水事務局長の3名が出席しました。


@ 夏休みの試行使用候補校について(別添え資料参照)


 まず、当方から星園高校の三者協議会の件を質したところ、中主査が予め用意された加藤生涯学習部長名による「平成20年度における学校教室の試行使用について」を提示しました。市教委が5月15日に提案した、夏休みの学校教室の試行使用の候補校が決まったので、時期的なことを考慮に入れ、検討していただきたいと申し入れてきました。

 当方は、懸案優先の考えだったので、当惑しましたが、「できることから」の基木方針を踏まえ、受講生の大きな夢である、学校教室等の使用の糸口となるので応じました。


 中主査は、資生館小(ランチルーム)、白小(多目的室)、向陵中(普通教室4)の三校を挙げ、受講生の使いかってを考慮し、バリエーションに留意した、と説明しました。

 また、この三校が教室の長期的使用の候補校と言うのではなく、今回はこの三校で試行してみて、その結果を踏まえ、学校教室の長期的使用へ向けての継続的な協議をしていきたい、これは、長期的使用への前段階である、と述べました。長期的に使用する場合、何かと要件があるので、三者協議会を設けることを確認しました。


 中主査は、各校の使用日等を検討し、7月11目(金)までに回答して欲しい、下検分は市教委が同席、授業が考えられるので、参加者は3〜4名にして欲しい、と要望してきました。当方は、早速合同事務局会議を開き、回答する、と伝えました。


A 星園高校・大通高校の見通し、三者協議会について(別添え資料参照)


 中主査は、両校長ともそれぞれに学校事情(余裕教室も選択科目や進度別授業展開で使用等、開設年度で効率的な使用方法を検討中、21年度も教室の稼働率も最大、三部制・単位制で昼夜を問わず余裕教室は全くなくなる・・)があり、支障が生じるので使用は出来ない、声かけされても応じられないので、市教委に一任する、と回答してきた旨を説明しました。


 当方は、直接校長に会い、遠友塾の意義、受講生の思い、生徒同士の交流のメリットを伝えたい、と要望、このことに関して中主査は、意義や思いや交流について、きちんと伝えており、校長も理解はしていると返答しました。

 中主査は、これ以上は進展しない(学校の目的外使用では、使用期間が連続して3日を超える場合は市教委の権限)ので、理解をいただきたい、と述べました。


 当方は、星園高校の夏期利用について質しましたが、中主査は、今回はこの三校の使用でお願いしたい、と答えました(中主査の物言いから推察するに、市長・教育長の意向、示唆が強いと感じました)。


B 他都市の視察報告(北九州・京都・広島)について(別添え資料参照)


 当方は、中主査が提示した資料について、これだけでは十分ではない、こちらも先行実践・研究に大いに学ぶ必要があるので、もう少しきちんとしたものを用意して欲しい、と要望しました。また、視察を受け、札幌市の教育施策が遅れているのか、何を受け止め、どう施策に取り込んでいくのか、そういうことを知りたい、と重ねて述べました。

 伊藤係長、中主査は、上司と相談し用意する、と答えました。特に、伊藤係長は情報公開云々では手続きがどうとか、そういうことではなくて相互の信頼関係を深める上でも、もう少し待って欲しい、と述べました。当方は、信頼し、待つが、できるだけ早く、と答えました。

 当方は、視察(城南中、落友中、双葉中)の感想を聞かせて欲しい、と述べたところ、中主査が、外国人生徒が多く、目本語教室が開かれている、中国人教師が担当していた、交流が効果的、全体に小規模で、行き届いている感じがした、と答えました。


C 学校等使用規則について(別添え資料参照)


 目的外使用の校長裁量:PTA行事、同窓会行事、町内会行事、児童・生徒(市内所在)のスポーツ大会、文化発表会

* 使用期間が連続して3日を超えないものについては、校長が許可出来る。超えるものについては、市教委権限(5/15の岩井課長発言は、当然ながら矛盾)である。


<確認事項>

○ 三校はあくまでも第1段階。学校教室の長期的使用について、三校に限らず、施行については順次検討、今後も継続して話し合う。

○長期的に使用する場合、要件があるので、三者協議の場を設ける。

○目的外使用の許可については、使用期間が連続して3日を超えるものは市教委権限。

○視察報告書は提出する。

清水 芳洞