学校(園)長が許可できる目的外使用取扱要綱

 教育委員会が所管する学校施設(高等専門学校を除。以下同じ。)を目的外使用させる場合において学校(園)長が当該学校施設を直接使用許可できる場合の取扱いについては,ほかに定めがあるもののほかこの要綱によるものとする。


許可できる範囲)

1 次の各号に該当し、かつ、使用期間が連続して3日を超えないものの許可については、当該学校施設の学校(園)長が許可できるものとする。

(1) PTA等の行事(児童生徒の教育活動を支援するための活動を除く。)で次に該当するとき

       1  バザー,友愛セールでの使用
        2  協議会,連合会の大会での使用
        3  PTA主催の地域住民等一般人を含む者を対象とした演劇鑑賞会,講演会等の開催での使用
      4  PTAの会員のみで構成する文化,体育サークル等のレクリエーション活動での使用

(2) 同窓会の行事での使用

(3) 校下に所在する町内会等の行事等で次に該当するとき

        1 盆踊り祭の練習(法人からの支援を受けている団体を除く)、運動会などの行事での使用
      2 地区集会所がない地区の町内会役員会や会合での使用
 3 スポーツ少年団の練習での使用

4 市内に所在する児童生徒を対象としたスポーツ大会,文化発表会の会場としての使用(中体文連,高体文連を除く)


2 第1項に該当する場合であっても,札幌市教育委員会学校等使用規則(昭和27年教育委員会規則第8号)第2条第2項に該当する場合については,学校(園)長は使用を許可をすることができない。


(使用料)

3 学校(園)長が許可できる場合の目的外使用に係る使用料については,全額これを免除する。


(加算料)

4 学校(園)長が許可できる場合の目的外使用に係る加算料については,全額これを免除する。


(使用許可申請及ぴ許可)

5 学校(園)長が使用許可するときは,使用許可を受けようとする者から原則として使用する日の5日前までに校舎等目的外使用許可申請書兼許可書(様式1)により申請を受け,使用許可することが適当であると認めたときは,校舎等目的外使用許可申請書兼許可書の写しに学校長の職印を押印したものを使用者に交付する。


(使用許可状況報告)

6 学校(園)長は,年1回,学校(園)長が使用許可した内容について「学校()長が許可した校舎等目的外使用状況報告書」(様式2)を作成し,翌年度の4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。


(使用許可の取消し)

7 教育委員会は,学校()長が許可した又は許可しようとする内容が適当でないと認めたときは,その許可を取消し又は許可しないこととすることができる。


(協議)

8 学校(園)長はこの要綱に疑義を生じたときは,教育委員会と協議するものとする。


(その他)

9 この要綱に定めのないことについては,教育委員会がこれを定める。


附則

1 この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の学校(園)長が許可できる目的外使用取扱要綱の規定は,この要綱の施行の日以降の使用許可について適用し,前日以前の使用許可については,なお従前の例による。